京都宮城県人会 会則
第1条 本会は京都宮城県人会と称し、原則として京都に在住する宮城県出身者及び縁故者を以って組織する。
第2条 本会は会員相互の連絡を密にし、親睦交友を深めることを目的とする。
第3条 前条の目的達成のため、総会その他必要な事業を行う。
第4条 本会に会長1名、副会長若干名、会計幹事・幹事若干名、監事1名を置き、必要に応じ相談役・顧問を
置くことができる。
第5条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第6条 本会は事務局を会長・副会長宅に置く置く。
第7条 本会の運営は、会費並びに有志の寄付金を持ってこれに充て、年会費は3,000円とする。
なお、未充当金については特別会計から補充するもとする。
第8条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
(令和8年3月22日 臨時総会にて改定承認)

京都ふるさとの集い連合会 事務局